マニフェストは、

 排出事業者が1年ごとにその交付状況を取りまとめ、排出場所を管轄する都道府県または政令市に報告しなければなりません。

この報告により、行政は、すべての産業廃棄物の委託処理の流れを把握することができます。

電子マニフェストを運用した場合、

 毎年の交付状況報告は情報を管理する情報処理センター(JWNET)が行うため、排出事業者として報告する必要はなくなります。紙マニフェストを交付して産業廃棄物の処理を委託した場合のみ交付状況報告が必要となります。

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行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
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