
必要なケース
産業廃棄物をリサイクル品として排出する場合
最終的にリサイクル品として排出されるとしても、排出時において産業廃棄物であればマニフェストを交付する必要があります。
土砂を委託する場合
土の中にコンクリートなど土以外のものが多量に含まれていると「がれき類」に分類されうので産業廃棄物に該当します。この場合には、マニフェストの交付が必要になります。
少量を定期回収してもらう場合
週に数回、パッカー車等で少量の産業廃棄物を定期的に回収する場合がありますが、この場合は産業廃棄物の処理を委託しているので、マニフェストの交付が必要となります。
不必要なケース
「専ら物」を委託する場合
専ら再生利用の目的となる産業廃棄物を専門的に取り扱っている事業者に引き渡す場合は、マニフェスト必要ありません。
土砂を委託する場合
土砂は、もともと自然界に存在するものであり、産業廃棄物ではありませんから、マニフェストは必要ありません。
- タブ 01
- タブ 02
行政書士吉田哲朗事務所
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