
運搬時の表示義務
産業廃棄物の収集・運搬を業として行う者は、その業を行う区域を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければなりません。そのため、自社運搬、収集運搬いずれのもその旨を表示しなければなりません。
書類の携帯義務
他社から委託を受けて廃棄物を運搬する際には、マニフェスト及び収集運搬業許可証の写しを常に所持しておかなければなりません。また、処分施設まで自社運搬する際には、処分委託のためマニフェストを所持します。
- タブ 01
- タブ 02
行政書士吉田哲朗事務所
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