平成23年3月まで

 全国どこでも産業廃棄物の積み降ろしを行う収集運搬業者は、全国に存在する都道府県または政令市すべてで許可を受けなければなりませんでした。

平成23年4月以降

 原則として、都道府県の許可を持っていれば、その都道府県内の政令市でも産業廃棄物の積み降ろしが可能になりました。これにより、広域的に産業廃棄物の処理を委託する排出事業者・収集運搬業者双方の事務負担を軽減することになりました。

※政令市が収集運搬業を全く許可しないわけではない

・都道府県内のひとつの政令市のみ産業廃棄物の積み降ろしを行う場合

・政令市内で収集運搬業の一部である積替保管を行う場合

は、政令市が許可を出すことになります。

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