循環型社会形成推進基本法とは、

 今までの「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の社会からの脱却を図り、循環型社会を実現するための考え方を定めた法律です。処理の優先順位を初めて法律で定め、そして以下定めを行っています。

・事業者や国民の排出事業者責任を明確化

・生産者には自ら生産する製品等については、使用した後の廃棄物となるまで一定の責任を負う拡大生産者責任の原則

・国による循環型社会構築のための行動指針である循環型社会形成推進計画の策定

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行政書士吉田哲朗事務所
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