注意義務違反に該当する行為として、

 次のような例示があります。

不当な安い金額での受託

②一般通常人の注意を払っていれば不適正処理が行われることを知り得た場合

③行政処分等を受けたり、立入調査を受けたり、周辺住民とトラブル等のある業者に対する調査行動等を行わず、かつ正当な理由なく委託を継続した場合

④委託先の選定にあたって料金の適正性を確認しなかった場合

⑤委託先業者の適正性の確認を起った場合

注目なのは、排出事業者責任がより重くとらえられていることです。

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