
廃棄物処理法の許可は2段階に分かれています
ひとつは、「施設の設置許可」と呼ばれるもので、廃棄物処理業を営むために必要な許可です。もうひとつは、「業の許可」と呼ばれるもので、廃棄物を営むために必要な許可です。
「業の許可」はさらに廃棄物収集・運搬業と廃棄物処分業の許可に分かれます。
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