
施設の設置許可は、
処分を業とする場合でも自ら処分を行う場合でも、廃棄物の処分を行うとする事業者は、計画している廃棄物処理施設について、法に定める基準に従って事前に施設の設置許可の申請をする必要があり、設置許可を許可を取得した後、施設の設置が可能となります。
設置許可が必要な施設は、処分を行うための施設のことをいいます。
・最終処分場の場合は、処分場そのものが処理施設に該当します。
・中間処理の場合は、処理場内に設ける破砕機や圧縮機などひとつひとつの設備が施設に該当します。
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