
産業廃棄物処理業を営むには、
廃棄物処理業の許可が必要です。
廃棄物処理業は、一般廃棄物処理業と産業廃棄物処理業に分かれ、それぞれ収集・運搬業、処分業の区分が設けれています。さらに収集・運搬業は、積替保管を伴うものと伴わないものに区分されます。
業の許可には、許可期限が設けられています。
・産業廃棄物処理業許可は5年(優良認定業者は7年)
・一般廃棄物処理業許可は2年です。
- 産廃収集運搬業許可特化事務所
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行政書士吉田哲朗事務所
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