保管場所の看板は、

 継続的な使用が前提となる工場や事業所の保管場所だけではなく、建設現場のような一時的な保管場所であっても看板の表示義務があります。

1、産業廃棄物の保管の場所である旨の記載

2、保管する産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨)の記載

3、保管場所の管理者または名称及び連絡先の記載

4、最大保管高さ(屋外で産業廃棄物を容器を使わずに山積で保管する場合)記載が必要

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愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
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