感染症廃棄物は、

 医療機関や介護施設、研究期間等で発生する廃棄物のうち、人が感染したもしくは感染のおそれがある廃棄物をいいます。そのままでは感染のおそれがあるため、廃棄の現場では密封容器等に直接投入し、一定量になったら密閉して定められた保管場所に運び、適切に保管を行う必要があります。

 保管にあたっては、通常の保管基準に加え、ほかの廃棄物が混入しないように適切な措置を講ずることが特に求められます。保管容器には通常、「バイオハザードマーク」が付けられています。

行政書士吉田哲朗事務所
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吉田哲朗
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