熱利用を前提とした製造施設としては、

 製鉄、製錬、セメント製造などの大規模な製造事業者の設備をそのまま廃棄物の処理に利用するケースが増えています。セメント製造工程は、業許可の種類で焼却とされることが一般的ですが、製鉄に関しては溶解が許可とされることが多いようです。

非鉄金属の製錬会社では、製錬を廃棄物の処理の一環として業許可を取得して処理を行う施設と、あくまでも有価物のみを対象に製造業としての製錬を行う施設に分かれます。

行政書士吉田哲朗事務所
産業廃棄物収集運搬許可申請なら産廃収集運搬申請特化の行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。

個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
JWセンターの収集運搬過程終了の行政書士による講習試験アドバイス
経理的基礎である財務把握はもちろん、中小企業診断士とタイアップ

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗