
中古品を扱うなら知っておきたい基本ルール
最近はメルカリやネットで中古品を売る人が増えています。
実は、そうした販売をビジネスとして行う場合、「古物営業法」に注意が必要です。
この記事では、「古物とは何か」「どんなときに許可が必要なのか」をわかりやすくまとめました。
古物とは「一度人の手に渡ったもの」
古物(こぶつ)は、中古品やリユース品を指す言葉です。
たとえ新品同様に見えても、誰かの手に一度渡った時点で「古物」として扱われることがあります。
具体的には、以下のようなものが該当します。
- 中古スマホや家電
- 古着、靴、バッグ
- 中古ゲームや本
- ブランド品、時計、骨董品など
古物営業法とはどんな法律か
古物営業法は、中古品を売買したり交換したりする「営業行為」に関するルールを定めた法律です。
盗品の流通を防ぎ、安心・安全な取引を守るために作られました。
この法律により、古物をビジネス目的で扱う場合は「古物商許可」が必要になります。
古物商許可が必要になるケース
次のような場合、古物商の許可が必要です。
- 中古品を仕入れてネットで販売
- ブランド品や古着などを転売して利益を得る
- 中古品を買取・再販する事業を行う
反対に、次のようなケースでは許可は不要です。
- 家の不用品をたまに売るだけ
- 友人に譲るなどの無償取引
- 営利目的ではない一時的な販売
無許可営業には罰則がある
古物商許可が必要な取引を無許可で行った場合、法律違反となり、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金といった重い罰則が科されることがあります。
知らなかったでは済まされないため、事前に確認しておくことが大切です。
まとめ
副業で転売や中古品販売を始めたい場合、古物営業法のルールを理解しておくことが重要です。
古物商許可を取得すれば、安心して長くビジネスを続けられます。
✅ 古物とは「一度人の手に渡ったもの」
✅ ビジネスとして扱うなら「古物商許可」が必要
✅ 無許可営業は法律違反になるため要注意
- 産廃収集運搬業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
行政書士吉田哲朗事務所
産業廃棄物収集運搬許可申請なら産廃収集運搬申請特化の行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
・JWセンターの収集運搬過程終了の行政書士による講習試験アドバイス
・経理的基礎である財務把握はもちろん、中小企業診断士とタイアップ
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
X(Twitter)
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年5月22日製造事業者に求められる中間処理とは?
お役立ちコラム2025年5月21日廃棄物処理の新たな挑戦「ゼロミッション」とは?
お役立ちコラム2025年5月20日資源有効利用促進法とは何か
お役立ちコラム2025年5月19日【環境汚染・公害対策】未来のために、いま取り組むべきこと
