中古品を扱うなら知っておきたい基本ルール

 最近はメルカリやネットで中古品を売る人が増えています。
実は、そうした販売をビジネスとして行う場合、「古物営業法」に注意が必要です。

この記事では、「古物とは何か」「どんなときに許可が必要なのか」をわかりやすくまとめました。


古物とは「一度人の手に渡ったもの」

 古物(こぶつ)は、中古品やリユース品を指す言葉です。
たとえ新品同様に見えても、誰かの手に一度渡った時点で「古物」として扱われることがあります。

具体的には、以下のようなものが該当します。

  • 中古スマホや家電
  • 古着、靴、バッグ
  • 中古ゲームや本
  • ブランド品、時計、骨董品など

古物営業法とはどんな法律か

 古物営業法は、中古品を売買したり交換したりする「営業行為」に関するルールを定めた法律です。
盗品の流通を防ぎ、安心・安全な取引を守るために作られました。

この法律により、古物をビジネス目的で扱う場合は「古物商許可」が必要になります。


古物商許可が必要になるケース

次のような場合、古物商の許可が必要です。

  • 中古品を仕入れてネットで販売
  • ブランド品や古着などを転売して利益を得る
  • 中古品を買取・再販する事業を行う

反対に、次のようなケースでは許可は不要です。

  • 家の不用品をたまに売るだけ
  • 友人に譲るなどの無償取引
  • 営利目的ではない一時的な販売

無許可営業には罰則がある

古物商許可が必要な取引を無許可で行った場合、法律違反となり、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金といった重い罰則が科されることがあります。

知らなかったでは済まされないため、事前に確認しておくことが大切です。


まとめ

 副業で転売や中古品販売を始めたい場合、古物営業法のルールを理解しておくことが重要です。
古物商許可を取得すれば、安心して長くビジネスを続けられます。


✅ 古物とは「一度人の手に渡ったもの」
✅ ビジネスとして扱うなら「古物商許可」が必要
✅ 無許可営業は法律違反になるため要注意

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