1. 専ら物の定義と特徴

「専ら物(もっぱらぶつ)」は、再生資源として取引される特定の産業廃棄物を指し、代表的なものに古紙、金属くず、空き瓶、古繊維などがあります。リサイクル目的で流通するため、通常の産業廃棄物とは異なり、収集運搬に許可が不要という特例が認められています。


2. 法的根拠と対象品目

「専ら物」は、廃掃法施行令第2条に規定されています。収集運搬だけなら産廃収集運搬業の許可がなくても事業可能です。

対象となる主な品目:

  • 古紙類(新聞・雑誌・段ボール等)
  • 金属くず(鉄・アルミ等)
  • 空き瓶
  • 古繊維(衣類など)

3. メリットと注意点

メリット:

  • 許可不要で始めやすい
  • リサイクルによる資源循環に貢献
  • SDGsやCSR活動として活用可能

注意点:

  • 「有価物」「廃棄物」かの判断が難しい場合もある
  • 自治体ごとに解釈や扱いが異なるケースあり
  • 不適切な処理は法律違反になる恐れあり

4. まとめ

 専ら物は、リサイクルビジネスや廃棄物コスト削減の鍵となる制度です。法的な知識と適切な運用を踏まえれば、持続可能な取り組みとして活用が期待されます。

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