
1. 専ら物の定義と特徴
「専ら物(もっぱらぶつ)」は、再生資源として取引される特定の産業廃棄物を指し、代表的なものに古紙、金属くず、空き瓶、古繊維などがあります。リサイクル目的で流通するため、通常の産業廃棄物とは異なり、収集運搬に許可が不要という特例が認められています。
2. 法的根拠と対象品目
「専ら物」は、廃掃法施行令第2条に規定されています。収集運搬だけなら産廃収集運搬業の許可がなくても事業可能です。
対象となる主な品目:
- 古紙類(新聞・雑誌・段ボール等)
- 金属くず(鉄・アルミ等)
- 空き瓶
- 古繊維(衣類など)
3. メリットと注意点
メリット:
- 許可不要で始めやすい
- リサイクルによる資源循環に貢献
- SDGsやCSR活動として活用可能
注意点:
- 「有価物」か「廃棄物」かの判断が難しい場合もある
- 自治体ごとに解釈や扱いが異なるケースあり
- 不適切な処理は法律違反になる恐れあり
4. まとめ
専ら物は、リサイクルビジネスや廃棄物コスト削減の鍵となる制度です。法的な知識と適切な運用を踏まえれば、持続可能な取り組みとして活用が期待されます。
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