産廃許可における“経理的基礎”の通し方

はじめに|産廃業許可と「経理的基礎」の壁

産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、「経理的基礎(けいりてききそ)」の確認が必須です。
一般的には、直近3年分の決算書で赤字・債務超過でないことを証明するのが通例ですが、
設立1年目の法人や決算期未到来の会社には、その「決算書」が存在しません。

「まだ決算していない…うちはダメなの?」
そんなご相談に、私たちは“ある方法”で応えています。


1. 設立直後でも「経理的基礎」は証明できます!

新設法人の場合、「中小企業診断士などによる経営診断書」で代替が可能です。
これは、専門家が会社の財務状況を調査し、申請者が事業を継続できる体力を持っていると判断する“お墨付き”の書類です。

✔ ポイントは「債務超過でない」こと

経営診断書では、以下のような点が審査対象になります:

チェック項目内容
自己資本の有無資本金や自己資金がきちんとあるか
借入金のバランス返済が可能な範囲かどうか
支払い能力仕入や経費の支払いが滞っていないか
売上・受注の見込みすでに契約・業務がスタートしているか

これらをもとに、中小企業診断士が「事業を継続できるかどうか」を判断してくれます。


2. 必要書類と段取り|スムーズ申請の道のり

以下が、経理的基礎の審査に向けて必要な準備書類です。

✅ 必要書類チェックリスト

  • 定款(ていかん)【会社の目的や資本金などが記載された書類】
  • 登記事項証明書(会社謄本)
  • 現在の試算表または資金繰り計画書
  • 売上や取引先との契約書(あれば)
  • 経営診断書(中小企業診断士による)

🗂 手続きの流れ(標準)

  1. 必要書類の収集
  2. 経営診断書の作成(約1〜2週間)
  3. 産廃業許可の申請書類と一緒に提出
  4. 審査(約30~45日)→ 許可取得!

3. よくある誤解と注意点

「売上がまだないとダメ」→ 実はOK!
大切なのは「事業継続が見込めるか」。準備状況や契約書があれば大きなプラス材料になります。

「自己資金が少ないとNG」→ 一概には言えません!
資金の流れや収支バランス、支払い能力がきちんと説明できれば、資本金が少なくてもOKになることも。


まとめ|準備と説明次第で許可は取れる!

設立直後の法人でも、経理的基礎はきちんと準備と説明をすれば通ります。
行政書士吉田哲朗事務所では、中小企業診断士との連携で「経営診断書」の作成支援も可能です。
はじめての産廃業許可申請も、安心してご相談ください♪

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