
産廃許可における“経理的基礎”の通し方
はじめに|産廃業許可と「経理的基礎」の壁
産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、「経理的基礎(けいりてききそ)」の確認が必須です。
一般的には、直近3年分の決算書で赤字・債務超過でないことを証明するのが通例ですが、
設立1年目の法人や決算期未到来の会社には、その「決算書」が存在しません。
「まだ決算していない…うちはダメなの?」
そんなご相談に、私たちは“ある方法”で応えています。
1. 設立直後でも「経理的基礎」は証明できます!
新設法人の場合、「中小企業診断士などによる経営診断書」で代替が可能です。
これは、専門家が会社の財務状況を調査し、申請者が事業を継続できる体力を持っていると判断する“お墨付き”の書類です。
✔ ポイントは「債務超過でない」こと
経営診断書では、以下のような点が審査対象になります:
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 自己資本の有無 | 資本金や自己資金がきちんとあるか |
| 借入金のバランス | 返済が可能な範囲かどうか |
| 支払い能力 | 仕入や経費の支払いが滞っていないか |
| 売上・受注の見込み | すでに契約・業務がスタートしているか |
これらをもとに、中小企業診断士が「事業を継続できるかどうか」を判断してくれます。
2. 必要書類と段取り|スムーズ申請の道のり
以下が、経理的基礎の審査に向けて必要な準備書類です。
✅ 必要書類チェックリスト
- 定款(ていかん)【会社の目的や資本金などが記載された書類】
- 登記事項証明書(会社謄本)
- 現在の試算表または資金繰り計画書
- 売上や取引先との契約書(あれば)
- 経営診断書(中小企業診断士による)
🗂 手続きの流れ(標準)
- 必要書類の収集
- 経営診断書の作成(約1〜2週間)
- 産廃業許可の申請書類と一緒に提出
- 審査(約30~45日)→ 許可取得!
3. よくある誤解と注意点
❌「売上がまだないとダメ」→ 実はOK!
大切なのは「事業継続が見込めるか」。準備状況や契約書があれば大きなプラス材料になります。
❌「自己資金が少ないとNG」→ 一概には言えません!
資金の流れや収支バランス、支払い能力がきちんと説明できれば、資本金が少なくてもOKになることも。
まとめ|準備と説明次第で許可は取れる!
設立直後の法人でも、経理的基礎はきちんと準備と説明をすれば通ります。
行政書士吉田哲朗事務所では、中小企業診断士との連携で「経営診断書」の作成支援も可能です。
はじめての産廃業許可申請も、安心してご相談ください♪
- 廃収集運搬業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
行政書士吉田哲朗事務所
産業廃棄物収集運搬許可申請なら産廃収集運搬申請特化の行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
・JWセンターの収集運搬過程終了の行政書士による講習試験アドバイス
・経理的基礎である財務把握はもちろん、中小企業診断士とタイアップ
・最短3日で申請!
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年11月11日事業活動に伴って発生する廃棄物のうち20品目が産業廃棄物
お役立ちコラム2025年11月10日産業廃棄物に関する法律の基本を理解する
お役立ちコラム2025年11月9日環境に鈍感な企業は生きていけない
お役立ちコラム2025年11月8日産業廃棄物の定義と区分 ― 「価値のない、誰も買わないモノ」とは何か







