一般廃棄物とは、産業廃棄物以外のすべての廃棄物を指し、家庭ごみや商店・飲食店などの事業系ごみのうち産業廃棄物に該当しないものが該当します。これらの処理は、生活環境の保全と公衆衛生の向上に直結するため、法律により厳格な処理基準が設けられています。

1.処理基準の根拠と目的

一般廃棄物の処理は、廃棄物処理法に基づいて行われており、その処理基準は環境省が告示する「一般廃棄物の処理基準に関する告示」によって定められています。

この処理基準の目的は、廃棄物の適正な処理を通じて生活環境を守ることにあります。不適切な処理は悪臭・害虫・水質汚染などを引き起こすおそれがあるため、法令に則った処理が必要です。

2.収集・運搬に関する基準

一般廃棄物の収集・運搬においては、以下のような基準があります。

  • 廃棄物が飛散・流出しないよう、密閉された容器や車両を使用すること
  • 悪臭の発生を防止する措置を講じること(冷蔵設備の活用など)
  • 積替え保管を行う場合には、都道府県知事の許可が必要となる場合がある

これらは、周囲の生活環境や近隣住民への影響を最小限に抑えるためのものです。

3.中間処理の基準

中間処理とは、焼却、破砕、脱水などを通じて廃棄物の性状を安定化または減容化する工程です。一般廃棄物処理施設(焼却施設・破砕施設など)は、次のような基準を満たさねばなりません。

  • 焼却施設では、燃焼温度を800℃以上に保つこと
  • ばい煙、悪臭、騒音、振動などの環境影響を抑制する構造であること
  • 運転記録の保存や定期点検など、管理体制の整備

環境省のガイドラインでは、一般廃棄物の安定処理のため、高効率かつ低公害な処理施設の導入も推奨されています。

4.最終処分場の基準

焼却や破砕などの中間処理を経ても、最終的に埋め立てが必要となる廃棄物があります。最終処分場についても、以下の基準が設けられています。

  • 周辺の地盤や地下水を考慮し、適切な防水構造(遮水シート等)を設けること
  • 浸出液の処理設備を設置し、排水基準を遵守すること
  • 処分後の跡地利用も見据えた、緑化や定期的な環境監視の実施

埋立てによる環境負荷を最小限に抑えることが求められます。

5.適正処理のために必要な体制

地方自治体や委託業者による処理体制においては、適切な技術者の配置やマニュアル整備、職員教育なども重要です。また、住民に対する分別ルールの周知・啓発活動も欠かせません。

昨今では、ICTを活用した廃棄物管理や、民間企業との連携による効率的な運営も注目されています。

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吉田哲朗
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