1.特別管理一般廃棄物とは

特別管理一般廃棄物は、一般廃棄物の中でも毒性や感染性など、人の健康や生活環境に重大な影響を及ぼすおそれがある廃棄物を指します。具体例としては、感染性廃棄物(医療機関から排出される注射針や血液付着物)PCBを含む廃棄物ばいじん(高濃度ダイオキシンを含むもの)などがあります。これらは通常の一般廃棄物よりも厳格な管理が求められます。

2.処理基準

処理基準は、廃棄物処理法や関係省令で細かく定められています。主なポイントは以下の通りです。

  • 保管基準
    漏えいや飛散を防止するため、密閉容器や専用保管庫を使用すること。温度や湿度の管理が必要な場合もあります。
  • 運搬基準
    密閉できる容器や車両を用い、飛散・流出・悪臭を防止する措置を講じること。運搬経路や日時を記録し、必要に応じて報告できる体制を整える必要があります。
  • 処分基準
    焼却、溶融、薬剤処理など、法令で認められた方法によって処分すること。焼却の場合は、温度や滞留時間の基準が設定されており、十分な有害物質の分解を確保します。
  • 記録・報告義務
    処理状況や数量、運搬先などを帳簿に記載し、一定期間保存します。自治体や関係機関からの求めに応じて提示できる体制が必要です。

3.委託基準

特別管理一般廃棄物の処理を委託する場合、通常の一般廃棄物よりもさらに厳格な条件が設けられています。

  • 委託先の許可確認
    委託先は、特別管理一般廃棄物の収集運搬または処分の許可を有していなければなりません。契約前に必ず許可証の内容と有効期限を確認します。
  • 委託契約書の作成
    契約書には、廃棄物の種類・数量・性状、運搬・処分方法、引渡し場所・日時、委託料金などを明記します。また、再委託の可否や緊急時対応についても取り決めることが推奨されます。
  • マニフェスト(管理票)の交付
    すべての委託取引においてマニフェストの交付・回収が義務付けられています。これは排出から処分終了までの一連の流れを追跡するための重要な制度です。
  • 監査・現地確認
    委託先が適正に処理しているかを確認するため、定期的な現地確認や処理状況の報告を求めることが望まれます。

4.違反時のリスク

処理基準や委託基準に違反すると、排出事業者にも責任が及びます。たとえ委託先の不適正処理であっても、排出事業者が監督を怠った場合は行政処分や罰則の対象となります。特別管理一般廃棄物は健康被害や環境汚染のリスクが高いため、適正な管理体制が不可欠です。

5.まとめ

特別管理一般廃棄物の処理は、通常の一般廃棄物よりも高い安全性と厳格な法令遵守が求められます。保管・運搬・処分の各段階で基準を守ること、委託先を慎重に選定し監督することが重要です。排出事業者は、自らの責任を十分に認識し、適正処理を徹底することが求められます。

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
Instagram
X(Twitter)

YouTube

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗