
ごみ処理施設を設置・運営するためには、法律や条例で定められた厳格な要件を満たす必要があります。以下では、主な許可要件について整理していきます。
1 法的根拠
ごみ処理施設に関する許可は、廃棄物処理法に基づいて規定されています。市町村や都道府県が許可権限を持ち、施設の種類や規模に応じて申請先が変わります。一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設、特別管理産業廃棄物処理施設などに分けられ、それぞれ必要な基準が異なります。
2 立地要件
ごみ処理施設は周辺環境への影響が大きいため、立地規制があります。
- 住宅地や学校、病院から一定距離を確保すること
- 地盤や地質が安定していること
- 公害や悪臭が近隣に及ばないこと
これらは住民の生活環境保全のために重要視されます。
3 施設基準
施設そのものにも、次のような技術的基準が求められます。
- 焼却施設であれば排ガス処理装置の設置
- 最終処分場であれば遮水シートや浸出水処理設備
- 中間処理施設であれば破砕機や選別装置の性能基準
これらの基準は、廃棄物の安全な処理と環境汚染の防止を目的としています。
4 事業計画の妥当性
申請にあたっては、処理能力や処理方式、収集運搬との連携などを含む事業計画の妥当性が審査されます。計画が不十分な場合や周辺環境への配慮が欠けている場合は、許可が下りないこともあります。
5 人的・経営的基礎
施設を安定的に運営するためには、技術管理者の配置や経営基盤の確保も要件となります。特に資金力や経理的基礎が不足している場合は、長期的な運営が困難と判断されることがあります。
6 住民への説明と同意
大規模な施設を設置する際には、住民説明会の開催や周辺住民の理解を得る努力が不可欠です。法的に必須ではなくても、実務上は大きな要素となるため、トラブルを避けるためにも慎重に進めることが重要です。
まとめ
ごみ処理施設の許可要件は、法的基準・立地・施設性能・事業計画・経営基盤・住民対応と多岐にわたります。申請にあたっては、これらを総合的に満たすことが求められ、準備不足では許可が下りない可能性があります。環境保全と地域社会の調和を意識しながら、計画的に進めることが大切です。
- 産廃収集運搬業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
産業廃棄物収集運搬許可申請なら産廃収集運搬申請特化の行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
・JWセンターの収集運搬過程終了の行政書士による講習試験アドバイス
・経理的基礎である財務把握はもちろん、中小企業診断士とタイアップ
・最短3日で申請!
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
Instagram
X(Twitter)
YouTube
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年1月27日水銀含有ばいじん等の定義とは何か
お役立ちコラム2026年1月26日水銀使用製品産業廃棄物の定義
お役立ちコラム2026年1月25日13号廃棄物の定義とは何か
お役立ちコラム2026年1月24日燃え殻・ばいじんの判断例について







