1 焼却禁止の基本原則

廃棄物処理法において、産業廃棄物を野外で焼却する「野焼き」は、原則として禁止されています。
大気汚染や悪臭、有害物質の発生を防止するためであり、違反した場合には罰則も設けられています。特にダイオキシン類の問題から、規制は非常に厳格です。


2 例外として認められる焼却行為

以下のような場合は、例外として認められることがあります。

  • 農業での稲わら・雑草の焼却
  • 正月のしめ縄・門松の焼却
  • 災害時の木材処理

ただし、いずれも周囲の生活環境に支障を与えないことが条件です。


3 産廃許可業者と焼却禁止の関係

産廃収集運搬業の許可業者は、収集した廃棄物を必ず処理施設に搬入する義務があります。
自らの判断で焼却することは認められず、違反すれば許可取消や行政処分につながります。


4 委託契約と責任の所在

排出事業者はマニフェスト制度を通じて、最終処分まで適正に処理されているか確認する責任を負います。
委託先が違反した場合でも、排出事業者が責任を問われることがあります。信頼できる業者を選定することが欠かせません。


5 行政検査と実務上の留意点

許可業者は立入検査や報告徴収の対象です。焼却違反が発覚すれば即改善命令や許可取消につながります。
日常業務では、

  • 廃棄物を必ず処分場へ搬入すること
  • 契約書や搬入記録を正確に保存すること
    が重要です。

6 まとめ

産業廃棄物処理における焼却は禁止が原則であり、例外は限定的です。
許可業者は適正処理・記録管理を徹底し、環境保全と地域社会の信頼を守る必要があります。

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
Instagram
X(Twitter)

YouTube

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗