
1 焼却禁止の基本原則
廃棄物処理法において、産業廃棄物を野外で焼却する「野焼き」は、原則として禁止されています。
大気汚染や悪臭、有害物質の発生を防止するためであり、違反した場合には罰則も設けられています。特にダイオキシン類の問題から、規制は非常に厳格です。
2 例外として認められる焼却行為
以下のような場合は、例外として認められることがあります。
- 農業での稲わら・雑草の焼却
- 正月のしめ縄・門松の焼却
- 災害時の木材処理
ただし、いずれも周囲の生活環境に支障を与えないことが条件です。
3 産廃許可業者と焼却禁止の関係
産廃収集運搬業の許可業者は、収集した廃棄物を必ず処理施設に搬入する義務があります。
自らの判断で焼却することは認められず、違反すれば許可取消や行政処分につながります。
4 委託契約と責任の所在
排出事業者はマニフェスト制度を通じて、最終処分まで適正に処理されているか確認する責任を負います。
委託先が違反した場合でも、排出事業者が責任を問われることがあります。信頼できる業者を選定することが欠かせません。
5 行政検査と実務上の留意点
許可業者は立入検査や報告徴収の対象です。焼却違反が発覚すれば即改善命令や許可取消につながります。
日常業務では、
- 廃棄物を必ず処分場へ搬入すること
- 契約書や搬入記録を正確に保存すること
が重要です。
6 まとめ
産業廃棄物処理における焼却は禁止が原則であり、例外は限定的です。
許可業者は適正処理・記録管理を徹底し、環境保全と地域社会の信頼を守る必要があります。
- 産廃収集運搬業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
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