
1 立入検査の目的
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた事業者は、法律に基づき適正に廃棄物を扱う義務があります。
行政機関が行う立入検査は、この義務が守られているかを確認するための重要な手段です。検査は事業者の業務を妨げることが目的ではなく、適正処理の確保と環境保全を目的としています。
2 検査の法的根拠
立入検査は**「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて行われます。
都道府県、市町村、または政令指定都市の担当部署が実施主体となり、許可業者の施設や事務所に立ち入り、帳簿やマニフェスト、運搬車両などを確認します。
法律に基づく権限で行われるため、事業者は正当な理由なく拒否することはできません**。
3 検査の内容
立入検査では、次のような点が重点的に確認されます。
- 契約書やマニフェストの確認
収集運搬契約が適切に締結され、マニフェストが正しく交付・保存されているか。 - 帳簿類の点検
廃棄物の種類、数量、運搬先などが帳簿に記録され、保存期間が守られているか。 - 運搬車両・容器の確認
車両が許可条件どおりに使用され、容器が安全で適正に扱われているか。 - 施設・保管場所の確認
一時保管を伴う場合、飛散・流出・悪臭などの防止措置が講じられているか。
4 検査時の対応ポイント
立入検査を受ける際には、以下の点に留意するとスムーズに対応できます。
- 日常的に記録を整備しておくこと
- 検査対応の担当者を明確にしておくこと
- 誤りがあっても虚偽説明をしないこと
検査は突然行われることもあるため、普段から帳簿や記録の整備を徹底しておくことが最も重要です。
5 違反が見つかった場合
立入検査で違反が確認された場合には、次のような措置が取られる可能性があります。
- 行政指導による是正指示
- 改善命令
- 許可の停止や取り消し処分
特に、マニフェストの不備や不法投棄につながる重大な違反は厳しい処分につながります。日常的に法令遵守を徹底することが不可欠です。
6 まとめ
産業廃棄物収集運搬業者にとって、立入検査は避けられない義務です。
しかし、日頃から契約書・帳簿・車両・容器などを正しく管理していれば、検査を受けても問題になることはありません。
立入検査を「リスク」ではなく、事業の健全性を確認する機会として捉え、今後も適正な業務運営を心掛けることが大切です。
- 産廃収集運搬業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
産業廃棄物収集運搬許可申請なら産廃収集運搬申請特化の行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
・JWセンターの収集運搬過程終了の行政書士による講習試験アドバイス
・経理的基礎である財務把握はもちろん、中小企業診断士とタイアップ
・最短3日で申請!
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
Instagram
X(Twitter)
YouTube
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年1月27日水銀含有ばいじん等の定義とは何か
お役立ちコラム2026年1月26日水銀使用製品産業廃棄物の定義
お役立ちコラム2026年1月25日13号廃棄物の定義とは何か
お役立ちコラム2026年1月24日燃え殻・ばいじんの判断例について







