
決算書提出の基本ルール
産業廃棄物収集運搬業の許可申請や更新の際には、直近3期分の決算書の提出が必要です。ここでいう「期」とは、法人や個人事業主の事業年度を指し、通常は1年間を1期とします。ただし、設立初年度や事業年度の変更時には「半年を1期」として扱うことがあります。
半年を1期とする背景
新設法人の場合、会社設立から最初の決算期までの期間は1年未満になることがあります。例えば4月設立で3月決算とした場合、最初の期は11か月間です。また、便宜的に9月で締めると「半年決算」となり、これも正式な1期分の決算として扱われます。これにより、新設法人でも比較的早い段階で3期分の決算書を揃えることが可能です。
決算期を変更する場合
会社は経営上の理由から、途中で事業年度(決算期)を変更することができます。この場合に生じるのは短期決算のみです。
- 例:9月決算から3月決算に変更する場合
→ その年は「半年間(10月〜翌3月)」の短期決算となります。
重要な点は、事業年度は1年以内と定められているため、1年を超える長期決算は存在しないということです。変更時には必ず短縮された決算(短期決算)を行う形になります。
行政庁が3期分を求める理由
許可審査においては、経営の継続性と財務の安定性が最重要です。3期分の決算書を確認することで、単年度の一時的な結果に左右されず、複数年度にわたる経営の健全性を判断します。短期決算であっても正式に「1期分」としてカウントされるのは、新設法人や決算期変更法人が早期に申請できるようにするための制度的配慮といえます。
注意点
- 税務署に提出した正式な決算書であることが前提
- 短期決算でも財務内容は厳しく審査対象となる
- 自治体ごとの運用差があるため、事前確認が必要
まとめ
「半年を1期分とする」とは、設立初年度や決算期変更時に発生する短期決算を、正式な1期分として扱うことを意味します。長期決算は認められません。結果として、新設法人や決算期変更法人であっても、複数の短期決算を積み重ねることで3期分を揃え、産業廃棄物収集運搬業の許可申請が可能になります。ただし、最終的には財務内容の健全性が審査の要となります。
- 産廃収集運搬業許可特化事務所
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