事業を行ううえで、避けて通れないのが「廃棄物の発生」です。
日々の製造、建設、オフィス業務など、あらゆる事業活動の中で廃棄物は発生しますが、
そのすべてが「産業廃棄物」に分類されるわけではありません。
ここでは、法律で定められた20種類の産業廃棄物について、わかりやすく整理していきます。


1.産業廃棄物とは

「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、政令で定める20種類のものを指します。
たとえば、工場での製造工程や建設現場での工事作業など、
企業・事業者の経済活動に付随して発生する廃棄物が該当します。

一方、同じ事業者であっても、社員食堂や事務所から出る紙くずなど、
家庭ごみと性質が変わらない廃棄物は「一般廃棄物」として扱われます。
**「どこで出たか」ではなく、「どのような活動で出たか」**が判断のポイントです。


2.産業廃棄物の20品目一覧

法律(廃棄物処理法施行令第2条)では、以下の20品目が定められています。

  1. 燃え殻
  2. 汚泥
  3. 廃油
  4. 廃酸
  5. 廃アルカリ
  6. 廃プラスチック類
  7. 紙くず
  8. 木くず
  9. 繊維くず
  10. 動植物性残さ
  11. ゴムくず
  12. 金属くず
  13. ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
  14. 鉱さい
  15. がれき類
  16. ばいじん
  17. 動物のふん尿
  18. 動物の死体
  19. ばい焼灰
  20. 特定の産業に伴うばいじん等(例:PCB含有廃棄物など)

このうち、紙くず・木くず・繊維くずなどは、発生した業種によっては産業廃棄物に該当しない場合もあります。
たとえば、オフィスや飲食店から出る紙くずは「一般廃棄物」ですが、
製造業や建設業の作業工程で生じた紙くずは「産業廃棄物」として扱われます。


3.産業廃棄物の具体例と注意点

産業廃棄物の代表的な例として、次のようなものがあります。

  • 建設現場のがれき類やコンクリートくず
  • 機械整備工場での廃油・汚泥
  • プラスチック成形業の廃プラスチック類
  • 飲食製造業での動植物性残さや汚泥

特に建設業では、多種類の廃棄物が混在するため、
「混合廃棄物」として処理する際の分別管理が非常に重要です。
また、適切に分別しなければ、不法投棄や不適正処理とみなされるおそれがあります。


4.産業廃棄物の判断ポイント

産業廃棄物かどうかを判断する際は、次の3点を確認します。

  1. 事業活動に伴って発生したか
  2. 政令で定める20品目に該当するか
  3. 発生した業種が対象業種に含まれるか

特に「業種による限定」がポイントです。
同じ廃棄物でも、製造業や建設業から出たものは産業廃棄物、オフィスから出たものは一般廃棄物というケースがあります。
これを誤ると、収集運搬許可や処理委託契約の違反となる場合もあります。


5.正しい処理のために

産業廃棄物は、排出事業者が責任を持って適正処理することが法律で義務付けられています。
委託先に任せきりではなく、マニフェストの交付・管理を通じて、
最終処分まで責任をもって確認することが必要です。

また、20品目のうちには特別管理産業廃棄物に該当するものもあります。
PCB、感染性廃棄物、廃石綿などは、より厳格な取り扱いが求められます。
処理方法や保管方法については、都道府県の「産業廃棄物指導課」などで確認しておくと安心です。


6.まとめ

産業廃棄物は、事業活動の性質に基づいて定義された「20品目」の枠組みの中で分類されます。
単に「会社から出たごみ=産業廃棄物」とは限らず、
発生原因・業種・性状を正しく見極めることが、法令遵守の第一歩です。

適切な分別と管理を行い、廃棄物処理の透明性を高めることで、企業としての信頼と環境への責任を果たすことができます。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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