水銀は環境中で分解されにくく、生態系や人体に影響を及ぼす可能性がある物質です。このため、日本では水銀による環境汚染を防ぐために、廃棄物処理法に基づき 「水銀使用製品産業廃棄物」 および 「水銀含有ばいじん等」 として厳格な規制が設けられています。本記事では、水銀を含む廃棄物を適正に処理するための基本的な考え方と、排出事業者が押さえるべきポイントを整理します。


1.水銀を含む廃棄物とは

水銀を含む廃棄物には、大きく分けて次の種類があります。

  • 蛍光灯・水銀体温計・血圧計などの 水銀使用製品
  • 燃焼施設や各種製造工程から発生する 水銀含有ばいじん、汚泥、排ガス処理残さ
  • 業務用機器や研究機関で使用されていた 水銀そのもの、または混合物

これらは適切に扱わないと大気・水質・土壌へ拡散するリスクがあるため、一般廃棄物・産業廃棄物よりもさらに丁寧な取り扱いが求められます。


2.水銀使用製品産業廃棄物の規制

水銀使用製品が廃棄物となった場合、廃棄物処理法上 「水銀使用製品産業廃棄物」 として扱われ、市町村ではなく産業廃棄物の制度に従って処理します。

◎主な規制内容

  • 破砕禁止:破損すると水銀が飛散するため、破砕せず回収する必要があります。
  • 専用容器での保管:密閉容器・緩衝材の使用など、飛散を防ぐ措置が必須です。
  • 許可業者への委託:収集運搬・処分はいずれも水銀対応の許可を持つ業者に委託します。
  • マニフェストの適正管理:処理の流れを確実に確認するため、交付・回収を確実に行う必要があります。

3.水銀含有ばいじん等の取り扱い

製造・燃焼工程などで生じるばいじんや汚泥に水銀が含まれる場合、「特別管理産業廃棄物」 に分類されます。

◎排出事業者が行うべき措置

  • 飛散防止措置(密閉容器、耐腐食容器の使用など)
  • 保管場所の掲示義務(特別管理産業廃棄物である旨を表示)
  • 収集運搬基準の遵守(密閉状態を維持し、安全に運搬できる構造の容器を使用)
  • 処分方法の確認(水銀回収・安定化処理など、基準に適合した処理工程であること)

特別管理産業廃棄物である以上、通常の産業廃棄物より厳格な管理が必要です。


4.委託契約で確認すべき事項

水銀に関する廃棄物を委託する際には、契約書・許可証の内容を細かく確認する必要があります。

・水銀使用製品、水銀含有ばいじん等を取り扱える許可区分か
・運搬車両・容器が水銀対応仕様か
・破損や漏えいの際の対応マニュアルを整備しているか
・安定化処理・再生処理など、処分方法が法令基準に合致しているか

委託契約書と許可証の整合性を確認し、水銀廃棄物の種類と処理方法に誤りがないかを必ず確認することが重要です。


5.排出事業者が押さえるべきポイント

① 保管・運搬時の飛散・漏えいを防ぐ

破損しやすい蛍光灯などは特に注意が必要です。

② 詳細な分類を誤らない

「水銀使用製品」と「水銀含有ばいじん等」は規制が異なるため、誤分類はトラブルの原因になります。

③ 委託先の許可内容を確実に確認する

許可区分の不一致は不適正処理に直結します。

④ 事故時の対応体制を把握しておく

水銀は事故対応のスピードが重要です。委託先の緊急連絡体制を事前に確認することが望まれます。


まとめ

水銀は環境への影響が大きいため、特に注意が必要な廃棄物として位置づけられています。排出事業者は、種類・保管方法・委託内容を正しく理解し、基準に合った処理を行うことでリスクを確実に避けることができます。適切な管理体制を整えることが、法令遵守と安全確保につながります。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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