
廃棄物は大きく、一般廃棄物と産業廃棄物に分けられていますが、この区分の判断では、排出場所と発生原因が重要視されます。
事業者が行う業務の中で発生した廃棄物であっても、すべてが自動的に産業廃棄物になるわけではありません。
例えば、
事務所内での通常の生活行為に近い活動から発生したごみについては、事業活動の範囲外と整理され、一般廃棄物として扱われるケースもあります。
「付随行為」も事業活動に含まれる点に注意
事業活動の範囲は、主たる業務だけでなく、それに付随する行為も含めて判断されます。
代表的なものとしては、
- 事務所・倉庫・作業場の維持管理
- 機械・設備の点検や清掃
- 資材や製品の保管・移動に伴う作業
などが挙げられます。
これらの行為から発生する廃棄物は、事業活動と密接に関連していると評価され、産業廃棄物として整理される可能性があります。
同じ物でも判断が変わる理由
事業活動の範囲が問題になる理由の一つに、同じ性状のものでも、扱いが変わる点があります。
例えば、
紙くずや木くずであっても、
- 事業の業務遂行に伴って発生したもの
- 家庭的な生活行為に近い活動から発生したものでは、法的な位置づけが異なる場合があります。
このため、物の名称や見た目だけで判断することは適切ではありません。
実務上で意識すべきポイント
実務においては、次の点を意識することが重要です。
- どの業務工程から発生したか
- 事業目的との関連性があるか
- 一時的・例外的な行為ではないか
これらを総合的に見て、その廃棄物が事業活動の範囲内か否かを判断する必要があります。
判断を誤ると、委託先の選定ミスや、法令上の不適切処理につながるおそれがあります。
まとめ
事業活動の範囲は、廃棄物の区分や処理方法を決める基礎となる考え方です。
- 事業者が関与しているかどうか
- 業務との関連性があるか
- 付随行為として評価されるか
これらを丁寧に整理することで、適正な廃棄物処理につながります。
表面的な判断に頼らず、発生の背景を確認する視点が重要といえるでしょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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