建設工事や解体工事に伴って発生する廃棄物の中で、
**「がれき類」**に該当するかどうかの判断は、産業廃棄物処理において非常に重要です。
分類を誤ると、委託契約や処理方法、許可の適否にまで影響が及ぶため、基本的な考え方を正しく押さえておく必要があります。


がれき類の法的位置づけ

がれき類は、廃棄物処理法施行令において定められた産業廃棄物の一種です。

主に、工作物の新築・改築・除去などの工事に伴って発生する、固形状の廃棄物が対象となります。


がれき類に該当する代表例

一般的に、次のようなものが がれき類 として扱われます。

  • コンクリートくず
  • アスファルト・コンクリートくず
  • レンガ、ブロック
  • 石材片

これらはいずれも、構造物を形成していた硬質物が破砕されたものという点が共通しています。


がれき類と混同されやすい廃棄物

実務上、判断に迷いやすいのが次のケースです。

汚泥との違い

細かく破砕されたコンクリート片であっても、流動性がなく固形状であれば、原則としてがれき類に該当します。

一方、水分を多く含み、泥状・スラリー状になっている場合は、汚泥として扱われることがあります。


ガラス・陶磁器くずとの違い

タイルや陶器片などは、ガラス・陶磁器くずとして扱われることが多く、がれき類とは区分されます。

判断のポイントは、構造物の主要構成材料かどうかという点です。


異物混入がある場合の考え方

がれき類に、

  • 木くず
  • 金属くず
  • プラスチック類

などが混在している場合、混合廃棄物として扱われることがあります。

この場合は、
分別の可否
処理施設の受入基準

を踏まえて判断する必要があります。


排出事業者責任と判断の重要性

がれき類かどうかの判断は、最終的には 排出事業者の責任 において行われます。

処理業者任せにせず、契約書・マニフェスト・処理方法が整合しているかを事前に確認することが重要です。


実務上のポイント

  • 見た目だけで判断しない
  • 発生工程(どの工事から出たか)を重視する
  • 自治体ごとの運用差があることを前提にする

これらを意識することで、不要な指摘や是正を防ぐことにつながります。


まとめ

がれき類の判断は、単なる名称ではなく、性状・発生状況・構成内容を総合的に見て行われます。

正確な区分は、適正処理の第一歩であり、事業者・処理業者双方にとって重要な基礎知識です。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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