
産業廃棄物は、廃棄物処理法に基づき政令で区分されています。その中には、性状や物質名で直接定義されるものだけでなく、処理の結果として生じるものを対象とした区分も存在します。
いわゆる13号廃棄物は、その代表例であり、現場実務において判断に迷いやすい品目です。
本記事では、13号廃棄物の法的な位置づけと、実務で押さえるべき考え方を整理します。
13号廃棄物の法令上の位置づけ
13号廃棄物とは、産業廃棄物を処分するために処理したもので、処理後の形態や性状から、他の種類の産業廃棄物に該当しないものとして整理されている区分です。
この区分は、特定の物質名によって定義されているものではありません。処理行為を経た結果として生じた「処理物」であることが最大の特徴です。
そのため、「13号廃棄物」という呼び方は、条文番号を機械的に指すというよりも、処理の結果生じた産業廃棄物を指す実務上の呼称として用いられています。
「20種類のうち13番目」と誤解しやすい点に注意
産業廃棄物は「20種類に区分されている」と説明されることが多く、この整理自体は一般的です。
しかし、13号廃棄物については、単純に20種類の中の13番目の品目と理解すると誤解が生じやすくなります。
13号廃棄物は、産業廃棄物を処理した結果として生じる処理物を対象とする区分であり、性状や名称によって直接分類される他の品目とは性格が異なります。
そのため実務上は、「処理した結果として生じるもの(通称13号)」という整理で理解しておくことが適切です。
具体的にどのようなものが該当するのか
13号廃棄物は、単体で自然に発生することはほとんどありません。主に、次のような場面で問題になります。
- 他の産業廃棄物を中間処理した結果として生じた残さ
- 焼却、破砕、脱水、選別などの処理工程を経た後に残るもの
- 処理により性状が変化し、既存の産業廃棄物区分に当てはまらなくなったもの
代表的な例としては、産業廃棄物を固型化したコンクリート固型化物などが挙げられることがあります。
判断の基本は「元の廃棄物」と「処理内容」
13号廃棄物に該当するかどうかは、次の2点を軸に判断されます。
① 元の廃棄物が産業廃棄物であること
13号廃棄物は、あくまで産業廃棄物を前提にした処理物です。
もともと一般廃棄物であったものについては、原則として13号廃棄物として整理されません。
② 処理後の性状が他の区分に該当しないこと
処理後も「汚泥」「ばいじん」「がれき類」など、他の産業廃棄物区分に該当する場合は、その区分で整理されます。
この場合、13号廃棄物には該当しません。
実務で注意すべきポイント
13号廃棄物は、次の点でトラブルになりやすい傾向があります。
- 委託契約書やマニフェストにおける記載区分
- 処分業許可の取扱品目との整合性
- 行政庁ごとの判断や運用の違い
特に、処理フローの説明が不十分な場合、「そもそも13号廃棄物に該当するのか」という点から確認を求められることがあります。
他の産業廃棄物区分との違い
13号廃棄物は、「性状」ではなく「成り立ち(処理の経緯)」に着目する区分である点が、他の産業廃棄物と大きく異なります。
そのため、現物だけを見て判断するのではなく、発生経緯や処理工程を含めて説明できる状態にしておくことが、実務上重要となります。
まとめ
13号廃棄物は、
- 産業廃棄物を処理した結果として生じる処理物であること
- 処理後の性状が、他の産業廃棄物区分に該当しないもの
を対象とする、補完的な位置づけの産業廃棄物です。
判断に迷う場合は、「元は何か」「どのような処理を行ったか」「処理後の性状はどうか」を丁寧に整理することが、適正処理への第一歩となります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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