
産業廃棄物収集運搬業許可申請において、「政令使用人」の有無は重要な審査項目です。
営業所を設置している場合や、代表者が常駐していない営業所がある場合には、政令使用人の設置とその証明書類の提出が必要になることがあります。
本記事では、政令使用人の法的位置付けと、証明方法の実務ポイントを整理します。
1.政令使用人とは何か
政令使用人とは、法人の代表者に代わって営業所を統括的に管理する立場にある者を指します。
廃棄物処理法では、許可申請にあたり、代表者だけでなく、営業所を実質的に管理する者についても欠格要件の確認が行われます。
該当する可能性があるのは、例えば次のような立場です。
・営業所長
・支店長
・事業所責任者
ただし、単なる現場責任者や一般従業員は通常該当しません。
判断基準は「包括的な管理権限を有しているかどうか」です。
役職名ではなく、実態が重視されます。
2.なぜ証明が必要なのか
産業廃棄物処理業は、生活環境の保全に直結する公共性の高い事業です。
そのため、業務を実質的に管理する者についても、代表者と同様に適格性が審査されます。
主な確認事項は次のとおりです。
・禁錮以上の刑の有無
・廃棄物処理法違反歴の有無
・成年被後見人等に該当しないこと
つまり、営業所の実質的責任者も許可基準の対象になるという点が重要です。
3.政令使用人の証明書類
政令使用人がいる場合、自治体が指定する書類を提出します。
例えば、愛知県では次の書類が求められています。
・住民票の写し
・政令使用人に該当する旨の証明書
政令使用人の証明として一般的に求められるのは、本人確認書類および「政令使用人であることを証する書面」です。
なお、欠格要件確認の一環として、身分証明書や登記されていないことの証明書の提出を求める運用もありますが、これは自治体ごとの運用により異なります。
必ず申請先自治体の手引き・様式を確認することが重要です。
4.該当有無の判断ポイント
政令使用人に該当するかどうかは、形式ではなく実態で判断されます。
例えば、
・営業所の人事・契約・業務運営を独自に決定できる
・代表者に代わって包括的に管理している
場合には該当する可能性があります。
一方で、
・本社の指示のもとで業務を行う
・現場単位の管理にとどまる
場合には、該当しないケースもあります。
組織図や職務権限の整理を行い、体制を明確にしておくことが実務上重要です。
5.実務上の注意点
政令使用人の有無を誤って申請すると、補正や差し戻しの対象になります。
特に注意すべきケースは次のとおりです。
・営業所が複数ある場合
・代表者が他県に常駐している場合
・営業所責任者に実質的管理権限がある場合
申請前に体制を整理し、必要書類を確認することが円滑な許可取得につながります。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業許可における政令使用人の証明は、単なる形式的手続きではありません。
営業所の管理体制が適正であるかを確認するための重要な審査事項です。
該当有無の判断と必要書類の確認を事前に行い、自治体の運用に沿った形で準備することが重要です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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