
廃棄物の放置が悪質等、法令違反に該当
廃棄物の放置が悪質等、法令違反に該当する場合、環境省は都道府県に対し、事業者や産業廃棄物処理業者が通常行っている産業廃棄物の処理の状況を確認するため、
立入検査を行う場合は、原則として、その事業場等に対して事前連絡することなく立ち入ることを求めています。
対象となる事業場等
無許可業者による投棄禁止違反の現場や無許可で設置された廃棄物処理施設も含まれ、管轄区域に限られません。
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