
罰則適用
環境大臣の確認を受けずに廃棄物を輸出しようとして、通関手続きのための輸入申告又は船積みの開始等を行っている状況以前の段階において、
搬出予定地域への搬入等を行っている状況(無確認輸出につながる相当の危険性が客観的に認められるもの)は無確認輸出目的の予備罪に該当します。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年1月27日水銀含有ばいじん等の定義とは何か
お役立ちコラム2026年1月26日水銀使用製品産業廃棄物の定義
お役立ちコラム2026年1月25日13号廃棄物の定義とは何か
お役立ちコラム2026年1月24日燃え殻・ばいじんの判断例について







