罰則適用 環境大臣の確認を受けずに廃棄物を輸出しようとして、通関手続きのための輸入申告又は船積みの開始等を行っている状況は、無確認輸出の未遂罪に該当します。投稿者プロフィール 吉田哲朗最新の投稿お役立ちコラム2026年10月16日元請と下請のどちらが排出事業者?―建設廃棄物の処理責任を整理お役立ちコラム2026年10月15日建設現場で発生した端材は誰が排出事業者になるのか ― 元請と下請の責任を整理お役立ちコラム2026年10月14日エアコン交換で取り外した廃エアコンは誰の廃棄物になるのか ― 家庭用と業務用で異なる考え方お役立ちコラム2026年10月13日修理で交換した古い部品の持ち帰りに産廃許可は必要か ― 判断を分ける「排出事業者」の考え方052-380-3173受付時間 9:00-17:45(平日)メールフォームメール相談24時間受付中 LINEから相談するFacebookXBlueskythreadsHatenaCopy