
罰則適用
環境大臣の確認を受けずに廃棄物を輸出しようとして、通関手続きのための輸入申告又は船積みの開始等を行っている状況以前の段階において、
搬出予定地域への搬入等を行っている状況(無確認輸出につながる相当の危険性が客観的に認められるもの)は無確認輸出目的の予備罪に該当します。
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