
産業廃棄物収集運搬業の許可が不要な場合
第1区間の産業廃棄物収集運搬業者のトレーラーが運転手とともにそのままフェリー内に搭載され、フェリー運航業者が第2区間を海上輸送した後、引き続きトレーラーが第3区間を収集運搬する場合は、
運転手・ヘッド・ボディは常時一体となっていることからフェリーは移動式の架橋と見なされます。
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