
産業廃棄物収集運搬業の許可が必要な場合
①産業廃棄物収集運搬業者のトレーラーが運転手とともにフェリー内に搭載され、フェリー運航業者が第2区間を海上輸送した後、引き続き産業廃棄物収集運搬業者が第3区間を収集運搬する場合
②産業廃棄物収集運搬業者のトレーラーが運転手とヘッドを除いてボディのみフェリー内に搭載され、フェリー運航業者が第2区間を海上郵送した後、第3区間で待機していた産業廃棄物収集運搬業者の運転手とヘッドがボディを連結して収集運搬する場合
①及び②について、運転手・ヘッド・ボディは常時一体となっていないことから、その運航中はフェリー運航業者が産業廃棄物の収集運搬を業としておこなっていると考えられるからです。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年4月14日実績報告書(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)を求められる理由とは
お役立ちコラム2026年4月13日白色申告の個人事業主が産廃許可申請で苦労する理由――資産状況の把握と「資産に関する調書」の壁
お役立ちコラム2026年4月12日排出事業者が無許可業者に委託した場合の責任
お役立ちコラム2026年4月11日排出事業者責任の法的根拠と義務の体系







