
産業廃棄物収集運搬業の許可が必要な場合
①産業廃棄物収集運搬業者のトレーラーが運転手とともにフェリー内に搭載され、フェリー運航業者が第2区間を海上輸送した後、引き続き産業廃棄物収集運搬業者が第3区間を収集運搬する場合
②産業廃棄物収集運搬業者のトレーラーが運転手とヘッドを除いてボディのみフェリー内に搭載され、フェリー運航業者が第2区間を海上郵送した後、第3区間で待機していた産業廃棄物収集運搬業者の運転手とヘッドがボディを連結して収集運搬する場合
①及び②について、運転手・ヘッド・ボディは常時一体となっていないことから、その運航中はフェリー運航業者が産業廃棄物の収集運搬を業としておこなっていると考えられるからです。
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