
産業廃棄物収集運搬業の許可が不要な場合
第1区間の産業廃棄物収集運搬業者のトレーラーが運転手とともにそのままフェリー内に搭載され、フェリー運航業者が第2区間を海上輸送した後、引き続きトレーラーが第3区間を収集運搬する場合は、
運転手・ヘッド・ボディは常時一体となっていることからフェリーは移動式の架橋と見なされます。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年2月18日注意義務違反に該当する行為
お役立ちコラム2025年2月17日不適切処理が及ぼす影響
お役立ちコラム2025年2月16日排出事業者責任
お役立ちコラム2025年2月15日廃棄物処理法で使われる用語
