
産業廃棄物のコンテナ輸送を行う過程において
貨物駅又は港湾で輸送手段を変更する作業のうち次の点を全て満たすものは、その運搬過程にあるととらえ、積替保管に該当しないこととされています。
①封入する産業廃棄物の種類に応じそれが飛散し、もしくは流出するおそれのない水密性及び耐久性等を確保した密閉型のコンテナを用いた輸送において、又はそれが飛散し、もしくは流出するおそれのない容器に密封してこれをコンテナに封入したまま行う輸送において輸送手段の変更を行うものであること
②輸送手段の変更において、コンテナが滞留しないものであること
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