
産業廃棄物を収集運搬する過程において、一定期間留め置く行為
産業廃棄物を収集運搬してきた車両から積替地点以降の車両への積替えと運搬が連続して行わない限り、保管を伴っていることとされています。
処分先の受入時刻が過ぎていたこと等を理由に、産業廃棄物を積んだ場所から直接搬入することをやめて、自社に持ち帰り、翌日、改めて処分先に搬入する行為も「産業廃棄物の保管」を含む収集運搬と考えられています。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年5月13日環境法制とは?―持続可能な社会のための法的枠組み
お役立ちコラム2025年5月12日【産業廃棄物業者向け】措置内容報告書とは?
お役立ちコラム2025年5月11日【処理困難通知とは?】
お役立ちコラム2025年5月10日許可の取消しとは?
