許可の必要性 事業者によって排出された産業廃棄物を積む都道府県等と卸す都道府県等の間に、いくつかの都道府県等を通過して取集運搬する場合は、通過する都道府県等の知事からの産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要はありません。投稿者プロフィール 吉田哲朗最新の投稿お役立ちコラム2025年3月15日最終処分お役立ちコラム2025年3月14日サーマルリサイクルお役立ちコラム2025年3月13日再生お役立ちコラム2025年3月12日洗浄、滅菌、消毒、煮沸052-380-3173受付時間 9:00-17:45(平日)メールフォームメール相談24時間受付中 LINEから相談するFacebookXBlueskyHatenaPocketCopy