許可の必要性
事業者によって排出された産業廃棄物を積む都道府県等と卸す都道府県等の間に、いくつかの都道府県等を通過して取集運搬する場合は、通過する都道府県等の知事からの産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要はありません。
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事業者によって排出された産業廃棄物を積む都道府県等と卸す都道府県等の間に、いくつかの都道府県等を通過して取集運搬する場合は、通過する都道府県等の知事からの産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要はありません。