
産業廃棄物収集運搬業の許可をうけている必要
発生場所から船舶までの収集運搬と排出海域までの船舶による移動を一連の行為としてとらえることにより、そのすべてが海洋投入処分の範囲に含まれるものとして産業廃棄物処分業の許可のみで受託することは、産業廃棄物収集運搬業の許可をうけている必要があります。
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