
問題行為
事業者が、小瓶の中に微量の試薬が残っており、それが産業廃棄物になると認識しているものも、きわめて少量であることを理由に、運搬のために産業廃棄物収集運搬業者に委託しなくてもいいと考えて、宅配便で配送させる行為は、問題になります。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年9月14日廃家電を運ぶ場合の産業廃棄物の品目はどう考えるか
お役立ちコラム2026年9月13日処分先が決まっていない状態でも産廃許可を申請できる?
お役立ちコラム2026年9月12日廃プラスチック類とは?産廃許可における品目判断のポイント
お役立ちコラム2026年9月11日産廃許可の申請方法は自治体でこう違う|窓口・郵送・電子申請の見分け方







