
小口に排出される一般廃棄物や産業廃棄物を効率よく収集するため、1台の車両に積載して運搬する場合
一般廃棄物は一般廃棄物処理計画に従い分別して収集することとされる一般廃棄物は分別の区分に従って収集運搬しなければなりませんが、1台の車両であっても仕切りを設ける等により積み分けてこれを行うのであれば、一般廃棄物処理基準に抵触するものではありません。
産業廃棄物も石綿含有廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、特別管理産業廃棄物も他のものと混合するおそれのないように区分して収集運搬しなければなりませんが、一般廃棄物同様、1台の車両であっても仕切りを設ける等により積み分けてこれを行うのであれば、産業廃棄物処理基準に抵触するものではありません。
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