
問題行為
産業廃棄物の「廃酸」の収集運搬について、これを卸す際等に硫化水素が発生しないようにするため、あらかじめ他の事業者によって排出された産業廃棄物の「廃アルカリ」を積載しておいたところ「廃酸」を収集することにより酸性度を下げてから運搬をはじめる行為は、問題行為になります。
なぜなら、産業廃棄物の「廃アルカリ」を積載しておいたところに「廃酸」を収集することは、これらを収集運搬する過程において「廃棄物の処分(中和)」を行っていることになると考えられ、産業廃棄物収集運搬業の許可の範囲を逸脱しています。
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