
廃プラスチック類の破砕を受託する
廃プラスチック類の破砕を受託するにおいて、粒状又は粉状であることから、破砕施設に投入する前と投入した後で形状が変わらない場合における破砕施設の投入においては、破砕を受託してはなりません。
制度の趣旨に沿わない
不燃性を有する廃棄物の焼却や無水生を有する廃棄物の乾燥又は脱水を受託すること等と同様、産業廃棄物の性状が変わらない中間処理を受託することは、いたずらにその処理行程を引き延ばすだけに過ぎないからです。
これは「①生活環境の保全」及び「②公衆衛生の向上」という法の目的、さらには産業廃棄物処理業の許可に係る制度の趣旨に沿わないものです。
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