
1. 「他県でも運びたい」その前に知っておきたいこと
産業廃棄物収集運搬業の許可は、積む県と降ろす県それぞれに申請が必要です。
たとえば、愛知→岐阜に運ぶ場合、「愛知県」と「岐阜県」の両方の許可証が求められます。
2. なぜ県ごとに申請が必要なの?
- 廃棄物処理法は都道府県単位で運用されているため
- 書類の様式や細かなルールも県ごとに異なるため
この違いを把握せずに申請すると、思わぬ補正指示で時間をロスすることも…。
3. 複数県申請の手続きポイント
| ステップ | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| ① 対象県の確認 | 積地・降地ごとに必要な県を洗い出す | 中継地でも申請が必要なケースあり |
| ② 書類作成 | 県ごとの様式・要件を調整して準備 | 内容は似ていても“使い回し”はNG |
| ③ 同時申請 | 可能な限り同時に申請し、審査期間を揃える | 手数料は県ごとに別途発生(例:各81,000円) |
4. 行政書士吉田哲朗事務所のサポート内容
- ✅ 複数県の同時申請に完全対応
- ✅ 各県の最新様式をAIで自動チェック
- ✅ 追加書類・補正対応も丸ごとサポート
- ✅ 期限リマインド&更新管理で失効防止!
「静岡県も追加で取りたい」といったご相談にも即対応します♪
5. よくあるご相談
Q:「岐阜と三重に降ろす場合、許可は3つ必要?」
A:はい、「愛知県(積地)」「岐阜県」「三重県」の3県分が必要です。
Q:「以前許可を取った県に、改めて運びたい」
A:期限切れで失効していなければそのまま使えますが、更新にはご注意を。
- 廃収集運搬業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
行政書士吉田哲朗事務所
産業廃棄物収集運搬許可申請なら産廃収集運搬申請特化の行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
・JWセンターの収集運搬過程終了の行政書士による講習試験アドバイス
・経理的基礎である財務把握はもちろん、中小企業診断士とタイアップ
・最短3日で申請!
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年12月7日積替保管施設を経由した運搬の委託について
お役立ちコラム2025年12月6日各現場と事務所から運搬委託するケースの注意点
お役立ちコラム2025年12月5日廃棄物を自社で運搬し、処分のみを中間処理業者へ委託する場合の基本ポイント
お役立ちコラム2025年12月4日産業廃棄物の運搬と処分を同じ事業者に委託するケース







