1. 「他県でも運びたい」その前に知っておきたいこと

業廃棄物収集運搬業の許可は、積む県と降ろす県それぞれに申請が必要です。
たとえば、愛知→岐阜に運ぶ場合、「愛知県」と「岐阜県」両方の許可証が求められます。


2. なぜ県ごとに申請が必要なの?

  • 廃棄物処理法は都道府県単位で運用されているため
  • 書類の様式や細かなルールも県ごとに異なるため

この違いを把握せずに申請すると、思わぬ補正指示で時間をロスすることも…。


3. 複数県申請の手続きポイント

ステップ内容注意点
① 対象県の確認積地・降地ごとに必要な県を洗い出す中継地でも申請が必要なケースあり
② 書類作成県ごとの様式・要件を調整して準備内容は似ていても“使い回し”はNG
③ 同時申請可能な限り同時に申請し、審査期間を揃える手数料は県ごとに別途発生(例:各81,000円)

4. 行政書士吉田哲朗事務所のサポート内容

  • 複数県の同時申請に完全対応
  • 各県の最新様式をAIで自動チェック
  • 追加書類・補正対応も丸ごとサポート
  • 期限リマインド&更新管理で失効防止!

「静岡県も追加で取りたい」といったご相談にも即対応します♪


5. よくあるご相談

Q:「岐阜と三重に降ろす場合、許可は3つ必要?」
A:はい、「愛知県(積地)」「岐阜県」「三重県」の3県分が必要です。

Q:「以前許可を取った県に、改めて運びたい」
A:期限切れで失効していなければそのまま使えますが、更新にはご注意を。

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