
~収集運搬業許可を取る前に知っておくべき基本~
1 産業廃棄物はなぜ20品目に限定されているのか
産業廃棄物は、事業活動から出る廃棄物のうち、環境への影響が大きく、特に適切な管理が必要なものだけを20品目に指定しています。
この品目区分によって、行政が監督しやすく、事業者も適切な処理ルールを守りやすくなります。
2 20品目は「一般事業系」と「特定事業系」に分かれる
産業廃棄物の20品目は、大きく以下の2つに分かれます。
● 一般事業系品目(12品目)
これは、多くの事業活動で共通して発生する廃棄物です。どの業種でも該当する可能性がある品目です。
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラス・コンクリート・陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- ばいじん
これらは製造業、建設業、サービス業など幅広い業種で排出されます。
● 特定事業系品目(8品目)
こちらは、特定の業種でしか発生しない廃棄物です。排出元が限られており、専用の管理方法が求められます。
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動植物性残さ
- 動物系固形不要物
- 動物のふん尿
- 動物の死体
- 13号廃棄物(1~19品目を処理する過程で生じるコンクリート固化物など)
特定の産業活動に関連するため、排出事業者や処理業者の取り扱い範囲が法律で限定されています。
3 収集運搬業許可の観点で重要なこと
収集運搬業の許可を取る際は、自社がどの品目を扱うのかを正確に申請書に記載しなければなりません。
特に特定事業系の品目は、以下の点に注意が必要です。
- 取り扱えるかどうかは排出事業の業種によって決まる
- 車両や容器の仕様に特別な基準が求められる場合がある
- マニフェスト伝票で品目番号を誤記すると行政指導の対象になる
4 まとめ
- 産業廃棄物は20品目に限定され、さらに一般事業系12品目と特定事業系8品目に分かれている
- 一般事業系は多くの事業から排出される、特定事業系は限られた業種のみが排出する
- 収集運搬業の許可を取るには、品目を正しく選び、申請内容と実際の業務が一致していることが大切
品目ごとの特性を理解し、許可や運搬体制をしっかり整えておくことで、法令違反のリスクを減らし、安全で適正な処理を進めることができます。
- 廃収集運搬業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
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