
1 はじめに
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際は、20種類の品目の中から取り扱うものを選んで申請します。すべてを網羅的に申請するのではなく、取引先や工事内容に応じた必要な品目を選ぶことが重要です。
2 申請が多い品目
多くの事業者が申請するのは、建設現場や製造現場で普遍的に発生する廃棄物です。
- 廃プラスチック類:梱包材や養生シートなど、ほぼすべての業種で発生
- 木くず:解体や新築工事で大量に発生
- 金属くず:製造業や設備交換で排出
- 紙くず:オフィスや物流で定常的に発生
- ガラス・コンクリート・陶磁器くず(ガラコン):解体工事でまとまって発生
これらは発生源が幅広く、処分ルートも豊富なため、申請件数が多い典型的な品目です。
3 申請が少ない品目(代表例)
(1) ばいじん
焼却施設や集じん装置から発生する粉じんです。飛散防止や密閉運搬が必要で、性状によっては特別管理産業廃棄物に該当する場合もあります。処分先が限られており、一般の収集運搬業者では扱いにくいため、申請件数は少ない傾向です。
(2) 13号廃棄物
法律上の「第13号廃棄物」とは、他の19種類に当てはまらない処理残さを受け止める整理枠です。中間処理後に生じた固化物や特殊な残さが該当します。判断が難しく、処分ルートも限られるため、これも申請が少ない品目です。
(3) 動物のふん尿
畜産業に由来するため発生源が限られています。臭気や衛生面の配慮が不可欠で、専門業者のルートが整っていることもあり、一般の収集運搬事業では少数にとどまります。
(4) 動物の死体
感染症対策や衛生上のリスクが高く、受入施設も限定されます。専門性が求められるため、通常の運搬許可で申請されることはごくわずかです。
4 まとめ
- 申請が多い品目:廃プラスチック類、木くず、金属くず、紙くず、ガラコン
- 申請が少ない品目:ばいじん、13号廃棄物、動物のふん尿、動物の死体
同じ「少ない側」でも、ばいじんは独立した品目であり、13号廃棄物は“他に当てはまらない処理残さ”をまとめた整理枠という違いがあります。
最初の申請では、取引先や工事で確実に発生する品目を中心に申請し、特殊な品目は必要が生じた段階で追加を検討するのが現実的です。
- 産廃収集運搬業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
産業廃棄物収集運搬許可申請なら産廃収集運搬申請特化の行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
・JWセンターの収集運搬過程終了の行政書士による講習試験アドバイス
・経理的基礎である財務把握はもちろん、中小企業診断士とタイアップ
・最短3日で申請!
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
Instagram
X(Twitter)
YouTube
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年1月27日水銀含有ばいじん等の定義とは何か
お役立ちコラム2026年1月26日水銀使用製品産業廃棄物の定義
お役立ちコラム2026年1月25日13号廃棄物の定義とは何か
お役立ちコラム2026年1月24日燃え殻・ばいじんの判断例について







