
1 基本となる枠組み:廃棄物処理法
産業廃棄物収集運搬業の許可は、**廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)**に基づいて全国一律に制度設計されています。
許可要件としては以下のようなものが代表的です。
- 欠格事由に該当しないこと(禁固刑以上の刑を受けていない、暴力団関係がない等)
- 経理的基礎(直近3期分の決算書等で財務の安定性を証明)
- 技術的能力(講習修了証の保持など)
- 事業計画の適正性(収集運搬する品目、車両の種類や数)
これらは全国共通の基準であり、自治体によって緩和することはできません。
2 自治体による違いが生じる範囲
一方で、同じ廃棄物処理法のもとでも、自治体ごとに運用や追加的な要件に違いが出ることがあります。
- 提出書類の範囲や様式の違い
例:決算書の求め方(税務署受付印を必須とするか、e-Tax受信通知で足りるか) - 審査の厳しさの度合い
例:財務内容について、赤字が続いていても許可を与える自治体と、より厳格に判断する自治体がある - 実績報告の徹底度
例:毎年の実績報告について、厳格に提出を求める県と、形式的な確認にとどめる県 - 独自の確認書類の追加
例:役員の経歴証明や、車検証コピーの提出、営業所使用権原の確認方法など
このような違いは、法定基準の範囲内で、自治体が裁量的に求めている部分と言えます。
3 地方自治法の観点からの裁量
地方自治法は、自治体に事務処理の自主性を認めています。ただし、産業廃棄物収集運搬業の許可は「法定受託事務」として国の法律に基づいて行うため、法律で定められた基準を超える独自要件を課すことはできません。
例えば、
- 「一定以上の資本金がないと許可しない」
- 「講習修了証に加えて独自の研修を必須とする」
といった法令に根拠のない要件を設けることはできません。
一方で、審査の運用や書類の要求レベルを細かく設定する裁量は認められています。
4 まとめ
- 許可は廃棄物処理法に基づく全国一律の制度であり、根本的な要件は共通。
- 自治体による違いは、書類の求め方や審査の厳格さ、実績報告の扱いに現れる。
- 地方自治法の観点では、国法の基準を超える要件は不可だが、審査運用の裁量はある。
つまり、事業者にとっては「同じ許可」であっても、実際の審査の厳しさは自治体によって温度差があるというのが実情です。
- 産廃収集運搬業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
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