1 はじめに

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際は、20種類の品目の中から取り扱うものを選んで申請します。すべてを網羅的に申請するのではなく、取引先や工事内容に応じた必要な品目を選ぶことが重要です。

2 申請が多い品目

多くの事業者が申請するのは、建設現場や製造現場で普遍的に発生する廃棄物です。

  • 廃プラスチック類:梱包材や養生シートなど、ほぼすべての業種で発生
  • 木くず:解体や新築工事で大量に発生
  • 金属くず:製造業や設備交換で排出
  • 紙くず:オフィスや物流で定常的に発生
  • ガラス・コンクリート・陶磁器くず(ガラコン):解体工事でまとまって発生

これらは発生源が幅広く、処分ルートも豊富なため、申請件数が多い典型的な品目です。

3 申請が少ない品目(代表例)

(1) ばいじん

焼却施設や集じん装置から発生する粉じんです。飛散防止や密閉運搬が必要で、性状によっては特別管理産業廃棄物に該当する場合もあります。処分先が限られており、一般の収集運搬業者では扱いにくいため、申請件数は少ない傾向です。

(2) 13号廃棄物

法律上の「第13号廃棄物」とは、他の19種類に当てはまらない処理残さを受け止める整理枠です。中間処理後に生じた固化物や特殊な残さが該当します。判断が難しく、処分ルートも限られるため、これも申請が少ない品目です。

(3) 動物のふん尿

畜産業に由来するため発生源が限られています。臭気や衛生面の配慮が不可欠で、専門業者のルートが整っていることもあり、一般の収集運搬事業では少数にとどまります。

(4) 動物の死体

感染症対策や衛生上のリスクが高く、受入施設も限定されます。専門性が求められるため、通常の運搬許可で申請されることはごくわずかです。

4 まとめ

  • 申請が多い品目:廃プラスチック類、木くず、金属くず、紙くず、ガラコン
  • 申請が少ない品目:ばいじん、13号廃棄物、動物のふん尿、動物の死体

同じ「少ない側」でも、ばいじんは独立した品目であり、13号廃棄物は“他に当てはまらない処理残さ”をまとめた整理枠という違いがあります。
最初の申請では、取引先や工事で確実に発生する品目を中心に申請し、特殊な品目は必要が生じた段階で追加を検討するのが現実的です。

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吉田哲朗
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