1.なぜ「廃棄物の定義」が重要なのか

廃棄物に該当するかどうかは、廃棄物処理法が適用されるか否かを分ける出発点です。
この判断を誤ると、許可のない運搬や処分、不適正処理につながり、行政指導や処分の対象となる可能性があります。

実務では「不要だから廃棄物」「売れるから廃棄物ではない」といった単純な理解が見られますが、法的な判断はそれほど単純ではありません。


2.廃棄物処理法における廃棄物の定義

廃棄物処理法では、廃棄物を次のように定義しています。

「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となった物」

ここで重要なのは、「不要かどうか」は主観ではなく、客観的に判断されるという点です。


3.「不要」の判断は誰がどのようにするのか

廃棄物該当性は、次のような事情を総合的に見て判断されます。

  • 排出者の意思(処分する意思があるか)
  • 物の性状・品質
  • 取引実態の有無
  • 保管状況
  • 利用実績や再利用の可能性

特に実務で問題になりやすいのが、「売却できる可能性がある=廃棄物ではない」という誤解です。

一時的に価値があるように見えても、実態として利用されず保管されているだけであれば、廃棄物と判断されるケースがあります。


4.有価物と廃棄物の境界線

有価物か廃棄物かの判断では、金銭の授受があるかどうかだけでは不十分です。

たとえば、

  • 名目上は「売却」だが、実際は処分費用を負担している
  • 長期間放置され、利用実績がない
  • 保管状態が劣悪で、再利用が現実的でない

こうした場合、形式に関係なく廃棄物と判断される可能性があります。

「帳簿上の処理」よりも「実態」が重視される点が、廃棄物判断の大きな特徴です。


5.産業廃棄物と一般廃棄物の違い

廃棄物は、大きく次の2つに分かれます。

一般廃棄物

家庭ごみなど、産業廃棄物以外の廃棄物

産業廃棄物

事業活動に伴って生じ、法令で定められた20種類の廃棄物
(汚泥、廃油、廃プラスチック類など)

ここで注意すべき点は、「事業活動に伴う=すべて産業廃棄物」ではないということです。

業種や排出状況によって、同じ物でも一般廃棄物になる場合があります。


6.建設業・解体業で特に注意すべき点

建設現場では、

  • 残材
  • 解体により生じたコンクリートがら
  • 木くず、混合廃棄物

などが日常的に発生します。

これらについて**「まだ使える」「まとめて置いているだけ」**と判断していても、実態として利用されていなければ、廃棄物と評価される可能性があります。

特に建設系廃棄物は、排出事業者責任が厳しく問われる分野であるため、定義の理解が不可欠です。


7.実務でよくある誤解

実務では、次のような誤解が繰り返し見られます。

  • 売れる可能性があるから廃棄物ではない
  • 無償で譲渡する予定だから問題ない
  • 一時保管だから処理には当たらない

これらはいずれも、実態次第では廃棄物処理法違反につながる考え方です。


8.まとめ

廃棄物の定義は、処理方法や許可の要否を判断するための最も基本的な考え方です。

重要なのは、

  • 主観ではなく客観で判断すること
  • 形式ではなく実態を見ること
  • 有価物かどうかを安易に決めつけないこと

廃棄物に該当するかどうかの判断を誤ると、意図せず法令違反となるリスクがあります。

日常的に廃棄物が発生する業種ほど、定義の理解がコンプライアンスの第一歩となります。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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