
廃棄物処理法では、「廃棄物」に該当するかどうかが、その後の処理義務・許可要否・委託方法を大きく左右します。
しかし実務では、「一見すると廃棄物のように見えるが、法的には廃棄物に該当しないもの」が存在し、ここで誤解が生じやすいのが実情です。
本記事では、廃棄物に該当しない代表的なケースを整理します。
廃棄物の基本的な判断枠組み
廃棄物処理法上、廃棄物とは「占有者が自ら利用し、または他人に有償で譲渡することができないため不要となった物」
と定義されています。
つまり、判断の軸は次の点です。
- 不要物かどうか
- 有償で取引されているか
- 客観的に見て利用価値があるか
これらを総合的に見て判断されます。
有価物として取引されているもの
金属スクラップ、古紙、再利用可能な部材などで、実際に市場で有償取引されているものは、原則として廃棄物に該当しません。
重要なのは、「売れる可能性がある」ではなく、「実際に継続的な有償取引がある」という点です。
形式的に売買契約があっても、実態として処分目的であれば、廃棄物と判断される可能性があります。
製品・商品として再利用されるもの
中古機械、中古部材、建設資材などで、そのまま製品・商品として再利用されるものも廃棄物には該当しません。
ただし、
- 修理や加工が前提である
- 使用不能な状態である
- 保管状態が劣悪である
といった場合は、「不要物」と判断されるリスクがあります。
自己利用が明確なもの
事業者が、自社の別工程や別現場で使用することが明確な物についても、廃棄物には該当しません。
例としては、
- 副産物を別工程で原料として使う
- 工事現場間で再利用する資材
などが挙げられます。
ただし、長期間放置されている場合や、利用計画が曖昧な場合は注意が必要です。
副産物であっても条件を満たすもの
製造過程で生じる副産物であっても、
- 利用目的が明確
- 品質が安定している
- 通常の製品と同様に管理されている
といった条件を満たす場合、廃棄物に該当しないと判断されることがあります。
一方、単に「副産物だから」という理由だけでは、廃棄物性は否定できません。
実務で特に注意すべきポイント
廃棄物に該当するか否かは、名称や契約書の書き方ではなく、実態で判断されます。
そのため、
- 有価物としての取引実態
- 保管・管理状況
- 利用の継続性
これらが一致していない場合、行政指導や指摘を受ける可能性があります。
まとめ
廃棄物に該当しないかどうかは、**「売れるか」「使う予定があるか」ではなく、「客観的な実態」**が基準です。
誤った判断は、無許可運搬・不適正処理と評価されるリスクにもつながります。
判断に迷う場合は、早い段階で整理し、根拠を明確にしておくことが重要です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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