
1.なぜ「廃棄物の定義」が重要なのか
廃棄物に該当するかどうかは、廃棄物処理法が適用されるか否かを分ける出発点です。
この判断を誤ると、許可のない運搬や処分、不適正処理につながり、行政指導や処分の対象となる可能性があります。
実務では「不要だから廃棄物」「売れるから廃棄物ではない」といった単純な理解が見られますが、法的な判断はそれほど単純ではありません。
2.廃棄物処理法における廃棄物の定義
廃棄物処理法では、廃棄物を次のように定義しています。
「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となった物」
ここで重要なのは、「不要かどうか」は主観ではなく、客観的に判断されるという点です。
3.「不要」の判断は誰がどのようにするのか
廃棄物該当性は、次のような事情を総合的に見て判断されます。
- 排出者の意思(処分する意思があるか)
- 物の性状・品質
- 取引実態の有無
- 保管状況
- 利用実績や再利用の可能性
特に実務で問題になりやすいのが、「売却できる可能性がある=廃棄物ではない」という誤解です。
一時的に価値があるように見えても、実態として利用されず保管されているだけであれば、廃棄物と判断されるケースがあります。
4.有価物と廃棄物の境界線
有価物か廃棄物かの判断では、金銭の授受があるかどうかだけでは不十分です。
たとえば、
- 名目上は「売却」だが、実際は処分費用を負担している
- 長期間放置され、利用実績がない
- 保管状態が劣悪で、再利用が現実的でない
こうした場合、形式に関係なく廃棄物と判断される可能性があります。
「帳簿上の処理」よりも「実態」が重視される点が、廃棄物判断の大きな特徴です。
5.産業廃棄物と一般廃棄物の違い
廃棄物は、大きく次の2つに分かれます。
一般廃棄物
家庭ごみなど、産業廃棄物以外の廃棄物
産業廃棄物
事業活動に伴って生じ、法令で定められた20種類の廃棄物
(汚泥、廃油、廃プラスチック類など)
ここで注意すべき点は、「事業活動に伴う=すべて産業廃棄物」ではないということです。
業種や排出状況によって、同じ物でも一般廃棄物になる場合があります。
6.建設業・解体業で特に注意すべき点
建設現場では、
- 残材
- 解体により生じたコンクリートがら
- 木くず、混合廃棄物
などが日常的に発生します。
これらについて**「まだ使える」「まとめて置いているだけ」**と判断していても、実態として利用されていなければ、廃棄物と評価される可能性があります。
特に建設系廃棄物は、排出事業者責任が厳しく問われる分野であるため、定義の理解が不可欠です。
7.実務でよくある誤解
実務では、次のような誤解が繰り返し見られます。
- 売れる可能性があるから廃棄物ではない
- 無償で譲渡する予定だから問題ない
- 一時保管だから処理には当たらない
これらはいずれも、実態次第では廃棄物処理法違反につながる考え方です。
8.まとめ
廃棄物の定義は、処理方法や許可の要否を判断するための最も基本的な考え方です。
重要なのは、
- 主観ではなく客観で判断すること
- 形式ではなく実態を見ること
- 有価物かどうかを安易に決めつけないこと
廃棄物に該当するかどうかの判断を誤ると、意図せず法令違反となるリスクがあります。
日常的に廃棄物が発生する業種ほど、定義の理解がコンプライアンスの第一歩となります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
- 産廃収集運搬業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
申請なら産廃収集運搬申請特化の行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
・JWセンターの収集運搬過程終了の行政書士による講習試験アドバイス
・経理的基礎である財務把握はもちろん、中小企業診断士とタイアップ
・最短3日で申請!
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
Instagram
X(Twitter)
YouTube
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年1月27日水銀含有ばいじん等の定義とは何か
お役立ちコラム2026年1月26日水銀使用製品産業廃棄物の定義
お役立ちコラム2026年1月25日13号廃棄物の定義とは何か
お役立ちコラム2026年1月24日燃え殻・ばいじんの判断例について







